経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間の起算日を、審査基準日といい、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日(決算日)をいいます。

審査結果の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月が経過したときに終了します。(建設業許可の期限である5年間ではありません。)

つまり、決算日から1年7ヶ月が経過すると一律に効力が失われることになりますので、毎年期限が切れるまでに前もって新たな申請を経て、期限内の結果通知を有しておく必要があります。

期限が切れている状態のままでいると、たとえ公共工事を受注したとしても契約はできないことになりますのでご注意ください。

新規設立法人または新たに事業を開始した個人で、最初の営業年度を終了していない場合は、設立日または事業開始日が審査基準日となります。

合併の場合は、合併後最初の営業年度の終了日を待たず、合併期日または合併登記の日を審査基準日とすることができます。

ですので、毎年の決算終了後は早めに決算変更届を提出し、経営事項審査を行いましょう。

また、経営事項審査の有効期間を継続するためには、経営事項審査を受信しているだけでは駄目で、結果通知書の交付を受けていることが必要となりますので、ご注意ください。

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